このアプリは電子帳簿保存法の改正に対応しております。
このため、電子帳簿保存法の改正以降も問題なくこのアプリを使うことで確定申告ができます。
注意点としては、電子帳簿保存法の定める「優良な電子帳簿」の要件は満たしておりません。
(要件については本記事の最下部)
つまり、電子帳簿の保存として使えるアプリとなってはおりますが、
青色申告特別控除の65万円控除を受けるためにはe-Taxでの申告を行う必要があります。
簡単に言えば、最後の申告での提出は紙ではなく、
電子申告(e-Tax)で行えば、今まで通り利用することができます。
このアプリをご利用いただく方は白色申告を行う方ですので、この要件については対象外ですので、気にしないでも大丈夫です。
また将来的に青色申告をされる場合でも、申告する際はe-Taxでの申告を行うことで問題なく青色申告特別控除を受けることができます。
詳細を知りたい方は、国税庁のホームページをご覧ください。
・参考:国税庁 e-Taxでの申告で青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021010-076.pdf
・参考:国税庁 電子帳簿保存法の改正について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
【詳細について】
このアプリは「優良な電子帳簿」の要件である、下記の要件を満たしておりません。
- 記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること
- 通常の業務処理時間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること
- 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること
これらの要件を満たしていないため、このアプリは優良な電子帳簿の要件は満たしておりません。
優良な電子帳簿のサービスを使うと下記のメリットがあります。
- e-Taxを利用しない申告でも青色申告特別控除の65万円控除を受けることができます。(ただし、別途「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を申請する必要があります)
- 過少申告加算税が5%免税されるインセンティブが整備されます。(ただし、申告漏れについて隠蔽、または偽装された事実がある場合には適用外となります)
これらのことから、e-Taxを利用しないで承認申請書を提出してでも紙で申告したい方には、優良な電子帳簿のサービスを使うメリットがあります。(優良な電子帳簿のサービスを利用するのに、申告だけは紙で提出したい、、という方は少ないと思われますが・・・)
このため、青色申告特別控除の65万円控除を受けたい方は、e-Taxでの申告を行えばよいので、複雑で高価な会計アプリを使うまでもない方は、本アプリを利用して帳簿付けを行い、最後の申告では国税庁のホームページe-Taxから申告するか、申告だけ税理士さんに依頼することで(1回1〜5万円程度が相場)、問題なく控除を受けることができます。
ただし、このアプリは白色申告専用アプリですので、青色申告を利用したい場合は、姉妹アプリの「Kaikei」をご利用ください。