銀行の利子所得は基本的に分離課税の対象なので、所得税の計算には影響しません。つまり、この収入は税金がすでに引かれたものなので、収益として計上する必要はないということになります。このため、個人としてお金を受け取ったと見なしてよいことになりますから、「事業主借」で処理すれば良いでしょう。個人的なお金を事業の財布が受け取ってくれた、ということです。
仕訳としては、収入タブで、カテゴリーに「事業主借」を作成して選択すれば良いです。または帳簿をつけないでも問題ないかとおもわれます。こちらは税務署にご確認ください。